去る6月18日に、学校を取り巻く労働安全衛生法制について研修を持ちました。これは研修カリキュラムの「法規管理」で「服務・勤務の基本を理解し、関係法令の改正などに的確に対応できる能力を身につける。」という研修課題に沿って取り上げたものです。
労働安全衛生法を取り上げたのは、労働安全衛生法の改正により平成20年4月から50人以下の事業所についても月100時間以上の時間外勤務をしている職員がいる場合、医師の面接指導が義務づけられたことなど、学校現場にも対策が求められるようになったことを受け、法体系や趣旨を理解し学校での対応を講ずる必要があると考えたためです。
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