去る6月18日に、学校を取り巻く労働安全衛生法制について研修を持ちました。これは研修カリキュラムの「法規管理」で「服務・勤務の基本を理解し、関係法令の改正などに的確に対応できる能力を身につける。」という研修課題に沿って取り上げたものです。
労働安全衛生法を取り上げたのは、労働安全衛生法の改正により平成20年4月から50人以下の事業所についても月100時間以上の時間外勤務をしている職員がいる場合、医師の面接指導が義務づけられたことなど、学校現場にも対策が求められるようになったことを受け、法体系や趣旨を理解し学校での対応を講ずる必要があると考えたためです。
当初は外部講師を考えたのですが、どこの団体も公立学校は管轄が違うなどの理由や日程の問題で引き受けてもらえず、最終的には会員のひとりに講師を引き受けていただき、以下の資料をもとに課題設定に沿った内容でレクチャーしていただきました。
・労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について
[文科省H18.4.3通知]
・公立学校における労働安全衛生管理体制の整備について
[文科省H19.12.6通知]
・平成20年度三春町小・中学校教職員安全衛生管理計画
[三春町教育委員会]
・学校現場における安全衛生の手引き」
[仙台市教育委員会H18.3]
・地方公共団体の安全衛生管理」
[(財)地方公務員安全衛生推進協会]
アンケートで会員から寄せられた声には、「タイムリーな内容で分かりやすかった」、「記録の大切さ、健康で働くことの大切さを改めて感じた」、「資料を読み返し職場にも還元したい」等の意見・感想がありました。
反省すべき点としては、「具体的な取り組みや事例を取り上げて欲しい」、「市町村の対応が必要」、「管理職向けのような内容だったので事務職員らしい研修を推進した方が良い」等の意見が挙げられました。まだ現場に定着していない時期での研修であること、教育委員会や管理職の具体的な対応はこれからであること、そうした関係からまだ動きにくい・見えにくい部分があることなど、課題は少なくありませんが、制度の趣旨や学校での取り組みのポイントを押さえる機会としては有効だったと考えます。
情報交換の中では、教室などの気温を記録しておくことの大切さや、中学校では月80時間を超える残業をしている教職員がたくさんいることなどの報告がありました。今後各教育委員会での制度が整備され具体的な対策が求められるようになり、時間外勤務の労働時間集計作業等、新たな課題が出てくることも考えられますが、情報交換しながらより良い方向を模索することが大切になってくると考えます。
[SH]
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