(写真は全体会の様子です)
第3分科会「職務遂行に必要な人事・服務等の法的根拠について学ぶ」
・講師:福島県教育庁職員課 管理主事 吉永雅也氏
事前に、教職員服務関係ハンドブックの第2章(勤務時間、休暇、育児休業等)からの内容で質疑事項を参加者から取りまとめ、それらに関わる資料と質疑事項の一覧が当日の要項としてあり、今回は、あくまでも県立学校の教職員の服務等に関するものであり、市町村立の教職員については、学校の設置者である市町村の規定を確認してくださいとの前提で講義が進められました。
前半は資料の説明として、勤務時間や週休日の振替等・特別休暇・出張について、質疑回答の方式で、それらの参考となる規程や基本的な考え方を示され、次のようなことについて講義がありました。
・休憩時間の配置に関することでは、労働時間が6時間以上連続するような休憩時間
の割り振りは、労基法の趣旨を逸脱する。
・週休日の振替等について、振替日に半日程度の出張があった場合の考え方として、
半日勤務の割振り変更を行う。又は、出張以外の勤務時間は通常業務を行うなど。
・特別休暇について、育児休暇が認められている場合の1日の年次有給休暇の時間数
についての考え方として、育児休暇を含む特別休暇は、年次有給休暇と連続して使
用することができない。
・病気休暇の解釈について、精密検査、検診等については、それが負傷・疾病の治療
の一過程であると認められる場合は、病気休暇の事由となる。
予防的な健康診断や診察は事由とならない。
・出張について、公務災害の視点として、負傷等について公務遂行性が認められるに
は、上司による旅行命令があるだけでは足りない。
学校の実態として、命令、旅費等に条件が整っていても、公務出張として取り扱う
ことが不適切な旅行が少なからずあり、これらは、本来は他団体事務であり、勤務
時間中における従事が認められたとしても、職務に専念する義務が免除されて参加
すべきである。
旅費がかからない方法の工夫よりも、旅行の必要性の吟味の方が優先されるべきで
あり、その旅行が正当な公務といえるのか、授業等の本来業務に優先されるのかな
どの判断がなされる必要がある。
※教員の多忙化対応として、出張や職専免の区別を示す文書が近く通知されるとのこと
後半は、事前の質疑に対しての回答がありました。
その中で、裁判員制度についての教職員の服務については、特別休暇としてすでに改正されているそうです。
小中学校の状況も把握されており、制度と運用とを区別しながらの話もありました。冒頭にも書いたように、服務については市町村立学校はあくまでも市町村の定めで校長判断となるところもあるなど、担当者として明言しにくいところもあり、立場上やむを得ないことだとは思いました。
週休日の振替における勤務日の休暇の取り扱いについては、以前人事管理グループの担当者から伺った話と少し違うような気がして、何となく混乱しているところもあります。
[松坂]
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